アスベスト(石綿)関連の規制が法改正されました

令和5年10月1日から、大気汚染防止法及び石綿障害予防規則の改正により、建物の解体・改修工事における 有資格者によるアスベスト(石綿)事前調査が義務化されました。

アスベストによる健康障害は 工事を行う建物のオーナー様・ご近所の方にも深く関わる問題ですので、10月からの法改正により、一体どんな事が必要になるのか? 今回はご説明させて頂きます。

アスベスト(石綿)とは?

アスベスト(石綿)とは天然の繊維状鉱物で、2006年9月から製造及び使用などが禁止されています。そのため、それ以前に着工した建築物等には防火・保温・断熱等の観点から、石綿が使用されている可能性があります。

アスベストの繊維は 体内に入ると肺がんや中皮腫などの原因になる事で知られており、工事によりアスベストを吸い込んだり、大気中にアスベストが飛散することで、施工業者だけでなく、建物のオーナー様、近隣の方にも重大な健康被害を引き起こしてしまう可能性があります。

アスベストによる健康障害を防ぐため、石綿飛散防止、ばく露防止措置を正しく行うために事前調査はとても大切です。

今回の法改正では

建物の規模にかかわらず、建物の解体・改修工事を行う際には、石綿が使用されていないか事前に確認する義務があります。弊社でも行っている ご自宅のリフォームや修繕、塗装や外壁補修等も この対象となります。

10月からの法改正では、このアスベストの調査を「日本アスベスト調査診断協会に登録された、建築物石綿含有建材調査者の資格を有する者」が行うことが義務化されました。工事を予定している建物は、事前にアスベストの有無について調査した上で、労働基準監督署と都道府県に対して報告する必要があります。

石綿の有無を、必要な情報(設計図書、建築確認申請の副本など)及び 目視でも確認すること、調査結果の記録を3年間保存することなどが義務化されました。

最後に

工事現場での健康被害や大気汚染など、環境保護に関する法令改正は今後もより一層、厳格化されていくことが予想されます。大切なご自宅のアスベスト有無を適切に調査し、工事を行う業者は慎重にご検討頂きたいと思います。

ATOROでは、建築物石綿含有建材調査者の有資格者が在籍しております。石綿の使用が見受けられた場合には 工事前の事前申請が必要となりますので、ご自宅の改修工事をお考えの方は、是非 点検のご相談をお待ちしております。